20260622
衆参両院は政府が衆参の正副議長に提示した「皇室典範等の一部を改正する法律案」の骨子を発表した。骨子の全文は以下の通り。
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皇室典範等の一部を改正する法律案 骨子
第1 内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持すること
1 皇室典範第12条等を改正し、次の事項を定めるものとすること。
① 内親王・女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないものとすること。
② ①の婚姻については、皇室会議の議を経るものとすること。
2 皇族戸籍法を改正し、次の事項を定めるものとすること。
内親王・女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻しようとするときは、1②の皇室会議の議を経た後に、その旨を届け出なければならないものとすること。
3 改正法附則に、経過措置として、次の事項を定めるものとすること。
この法律の施行の際における内親王・女王については、1①の規定にかかわらず、その意思により、天皇及び皇族以外の男子との婚姻と同時に皇族の身分を離れることができるものとすること。
4 その他次の事項に関する規定整備を行うものとすること。
① 独立の生計を営む内親王・女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王・王に対する皇族費と同額に引き上げる(現行は2分の1に相当する額)ものとすること。【皇室経済法の改正】
② 天皇及び皇族以外の男子と婚姻をした内親王・女王について、住民基本台帳法を適用するものとすること。【住民基本台帳法の改正】
③ 皇室典範、皇室経済法、皇族戸籍法その他の法律について、所要の規定を整備すること。
第2 皇族の養子縁組を可能とし、養子を皇族とすること
1 皇室典範を改正し、次の事項を定めるものとすること。
① 皇室典範第9条の規定にかかわらず、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王(皇嗣及び皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢15年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り、養子とすることができるものとすること。
② 皇室典範第15条の規定にかかわらず、①により養子となった男子は、皇族となるものとすること。
③ 皇室典範第1条及び第2条の規定にかかわらず、②により皇族となった男子(以下「養子皇族男子」という。)は皇位継承資格を有しないものとすること。
④ 皇室典範第17条の規定にかかわらず、養子皇族男子の摂政就任順序は内親王・女王の次とすること。
⑤ 皇室典範第11条第1項の規定にかかわらず、養子皇族男子については、その意思に基づき皇族の身分を離れることができないものとすること。
⑥ 養子皇族男子及び養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は、実方の系統によるものとすること。
2 その他皇室典範において民法との関係に関する規定その他所要の規定を整備するほか、皇族戸籍法について所要の規定を整備すること。
第3 その他
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行すること(一部規定については、公布日施行)。
2 その他関係法律について所要の改正を行うとともに、この法律の施行に伴い必要な経過措置を定めること。
3 改正法附則に、次の検討条項を定めるものとすること。
① この法律による改正後の皇室典範等の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとすること。
② ①により検討が加えられるに当たっては、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、30年ごとに見直しが行われるものとすること。